事業概要
車椅子の貸し出しをしています
利用について
◇対象者・美浦村在住で介護保険法の要介護または要支援認定を受けておらず、貸出が必要と認められた方
(介護保険の認定を受けた方は介護保険での車いす利用が優先されます)
・規定にかかわらず、本会長が認めた場合
◇使用料
基本的には無料ですが搬入搬出を対象者ではなく本会職員が行う場合は手数料を徴収させていただきます。
※破損などがあった場合、補修費は対象車の実費負担となります
福祉機器の貸出しを希望される方は、電話で車いすをご予約の上、窓口へ申請書を提出してください
(予約電話 885−0038)
詳細はページ下の福祉機器貸出事業実施要綱をご覧下さい